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東京豊工会会則(平成16年7月変更・施行)
   
   第1章  総   則
   
第1条 (名  称)
  この会は、東京豊工会(豊工会東京支部)と称する。
第2条 (事務所の所在地)
  この会の事務所及び連絡場所は、埼玉県川越市野田町3-21-10-2503 守田幹事長宅に置く。ただし、会計業務に関しては会計担当の所在地に置くものとする。
第3条 (目  的)
  この会は、会員相互の親睦と母校への貢献を目的とする。
第4条 (事  業)
  この会は、前条の目的を達成するために次のことを行う。  
 (1) 親睦会の開催  
 (2) 東京豊工会誌の発行  
 (3) 会員名簿の刊行  
 (4) その他  
第5条 (会  費)
  前条の事業を実施するための必要な経費は、東京豊工会員の年会費・寄付金 等を充当するものとし、金額は、総会で定めるものとする。なお、本会計の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月末日までとする。
   
   第2章  組   織
   
第6条 (会員の資格)
  この会の会員とは、別府浜脇学校組合立工業徒弟学校・大分県立工業学校・ 大分県立大分工業学校・大分県立第一工業学校・大分県立大分工業学校附属中学校・大分県立第二高等学校工業校舎及び附属中学校・大分県立大分春日高等学校・大分県立大分工業高等学校の卒業生ならびに上記の学校に在学したことのある者とする。
第7条 (役  員)
  この会に、次の役員を置く。  
 (1) 会 長 (豊工会東京支部長を兼任) 1名  
 (2) 副会長  数名  
 (3) 幹事長 1名  
 (4) 副幹事長  数名  
 (5) 会 計 1名  
 (6) 会計監査役 2名  
 (7) 幹 事 各科10名程度  
 (8) 顧 問 顧問は必要により会長が委嘱する。
   
第8条 (役員の選任)  
  この会の役員のうち会長・幹事長・会計・会計監査は、総会において会員のうちから選任するものとし、副会長・副幹事長・幹事は会長が指名する。
第9条 (役員の職務)  
  この会の役員の職務は次による。  
 (1) 会長は、この会を統括し、この会を代表する。  
 (2) 副会長は、会長を補佐する。  
 (3) 幹事長は、この会の業務、運営の処理にあたる。  
 (4) 副幹事長は、幹事長を補佐する。  
 (5) 会計は、会計業務の一切を処理する。  
 (6) 会計監査役は、会計の監査を行う。  
 (7) 幹事は、役員会より付議された事項を検討し議決する。  
   
第10条 (役員の任期)
  この会の役員の任期は、2年とし補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、役員の再任はさまたげないものとする。
第11条 (会議の種類)
  この会の会議は総会・役員会・幹事会の3種とし会長が召集する。  
第12条 (会  議)  
  総会は、通常総会・臨時総会を開催するものとし、役員会は、会計監査役及び幹事を除く役員で必要に応じて行い、幹事会は全ての役員をもって年2回開催する。   
(1) 通常総会は、本会の運営に関する事業計画並びに、これに伴う年会費・ 寄付金等の予算・決算の議決を行うものとし年1回開催するものとする。
(2) 臨時総会は、役員会の議を経て、必要に応じ開催する。
   
   第3章  会則の変更
   
第13条 (会則の変更)  
  この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の同意を得て変更するものとする。  
   
附  則
  この会則は、昭和27年12月1日「設立の日」から施行する。
附  則 (平成8年4月幹事会決裁)  
  この会則は、平成8年6月22日の総会から施行する。
附  則 (平成16年6月幹事会決裁)  
  この会則は、平成16年7月3日総会の翌日から施行する。

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